Work Pass Exempt について

労務

 皆さん、こんにちは。シンガポール駐在員の岩城です。

 今回はシンガポールのWork Pass Exempt Activityについて述べさせていただきます。

 シンガポールで就業する外国人は、基本的にEPの取得が必要となりますが、下記にあげる活動については、例外的にEPの取得なく、シンガポールでの就労が可能となります。期間は最大60日です。

・ Performances(公共施設で催される音楽やダンスなどのパフォーマンス関連)
・ Journalism Activities(政府や公共機関が後援しているジャーナリズム関連)
・ Sports(政府や公共機関が後援しているスポーツ競技イベント、トレーニング関連)
・ Location Filming & Fashion Shows(展示会開催関連、撮影やファッションショー開催関連)
・ Seminars & Conferences(セミナーや会議開催関連)
・ Provision of Specialised Skills(専門知識・特殊専門技術の提供)
・ Arbitration or Mediation Services(仲裁・調停)
・ Exhibitions(視察)
・ Junket Activities, Tour Facilitation(旅行ツアー補助関連)

 当該証明の申請は、申請者がシンガポール入国後にインターネット上でMOMへ申請し、即完了されるものです。

 短期での就労目的の際にも、面談のみならず、工事現場等でサービスを提供する際には、EPもしくは当該証明書が必要になるケースがありますので、シンガポール渡航前に確認する必要があります。

【問い合わせ先】
Tokyo Consulting Firm Co. Pte. Ltd.,
岩城 徳朗(iwaki noriaki)
iwaki.noriaki@tokyoconsultinggroup.com
65-8553-1607
 

 

関連記事

運営会社HPはこちら

2019-10-23

東京コンサルティンググループ

カテゴリー

ページ上部へ戻る

※一部有料コンテンツもございます。