シンガポールでビザなし労働?許可される活動をチェック!

法務

 

シンガポールでの就労は、通常EPという就労許可(Work Pass)を必要とします。
しかし、特定の活動については、その許可取得が免除されます。

今回は、ビザの条件を整理する意味で、シンガポールの現行規則を確認していきましょう。

 

ビザの種類はたくさんある?

日本人なら原則無条件で30日間のShort-Term Visit Passが発行されるため、観光目的ならビザ申請の必要ないシンガポールですが、就労するには基本的にビザの申請が必要です。

こうした就労を可能とするビザには、以下の種類があります:
1.EP(Employment Pass):専門職、管理職向けビザ
2.Personalised Employment Pass:高所得管理職ビザ
3.EntrePass:投資者ビザ
4.S-Pass:専門職ビザ(外国人比率制限あり)
5.Work Permit:就労ビザ(外国人比率制限あり)
6.Work Holiday Pass(年齢・学歴制限あり)
7.Miscellaneous Work Pass(目的制限あり)

 

また、EP保持者などの家族が取得できるDP(Dependant Pass)やLong-Term Visit Passの保持者は、Letter of Consentの申請により、一部シンガポール企業での就労が許可されます。

一般にはEP、S-Pass、EntrePass、Work Permitの取得が知られていますので、以下にはこれ以外の就労ビザについて説明します。

 

どれぐらい高所得ならいいの?Personalised Employment Pass!

同じEPでも、高所得者だけに許可されるPersonalised Employment Pass(個人化EP)ですが、このEPは2か所以上の会社で働くことができ、通常のDP以外にLTVPを発行して家族を呼ぶことができるなど、様々な便益が与えられます。

申請も自分で行うことができ、一度取得してしまえば、シンガポールで仕事を辞めても人的資源省MOMに報告する必要はなく、かつ次の仕事を探すために、6か月の猶予期間が与えられます。

要件は2種類あります:
1.直近6か月の外国での仕事の月給がS$18,000以上であること
2.すでにEPで働いており、その月給がS$12,000以上であること

 

どんな人ならいいの?Work Holiday Pass

シンガポールの企業で、学生にインターンとして働かせることを意図したWork Holiday Passでは、6か月間の就労が許可されます。

以下の国/地域のシンガポール政府が認める全日制の大学の学生または卒業生のみが対象になります:
・オーストラリア
・フランス
・ドイツ
・香港
・日本
・ニュージーランド
・スイス
・イギリス
・アメリカ

その年齢は18歳~25歳とされており、年間2000人まで受け入れる、という条件もありますが、日本人でも相当数の若者がシンガポールで働いています。

 

どんな活動ならできる?Miscellaneous Work Pass!Pass

Miscellaneous Work Pass(多目的就労パス)は、特定の労働のために60日間に限定して外国人にシンガポールでの就労を許可するものです。

本来、宗教的活動、少数民族支援活動、政治活動、報道活動を柔軟に受け入れるために作られたビザであり、シンガポールの企業または個人に保証人として申請してもらう必要があります。

宗教・少数民族支援・政治に関連した場合、その活動はセミナー、会合、ワークショップ、集会など、さまざまに展開し、かつ報酬を得ることができます。

報道の場合、シンガポールに関することを記事にするためであれば、補助職員も引き連れて取材のために滞在することができます。

 

Performing Artisteって何?特殊Work Permit!
特定の業務に従事する目的で雇用される外国人には、通常の外国人雇用比率とは異なる条件でWork Permitを発行することができます。

これは、シンガポールで開業するバー、ディスコ、ラウンジ、ナイトクラブ、パブ、ホテル、プライベートクラブ、レストランなどの施設のうち、歌や踊りで娯楽を提供する外国人にのみ許可されるものです。

内国人は1名採用していれば足りるとされ、8人まで(大規模の場合は12人まで)外国人が雇用できますが、その期間は6か月と限定されており、かつ上記活動以外は許可されないため注意が必要です。

 

そもそもビザ免除?特別許可活動!

最後に、以下の2種類の活動については、就労ビザの取得自体が不要となります:
1.設備または施設の検査、整備、修理、移動、設置、除去
2.宗教・人種・民族・政治にかかわる仲裁業務

許可される滞在・就労期間は60日で、MOMへの通知は義務付けられる点、注意が必要です。

 

以上、シンガポールの外国に対する態度が垣間見えるビザ事情といえそうです。

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株式会社東京コンサルティングファーム  シンガポール法人
近藤貴政

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