皆さん、こんにちは。シンガポール駐在員の岩城です。MOMが発表しているよくある質問の例を見ていきましょう
Q. 雇用主より給与の支給が毎回遅れている(翌月の7日以降)にも関わらず、CPFの支払いのみは期日内に行われています。これは不法ではないでしょうか?
A. 雇用主は給与支給対象となる期間が終了してから7日以内に給与を支給する必要がある。たとえば、給与の対象期間が2014年の1月から1月31日までの場合、2014年2月7日までには給与を支給する必要がある。残業手当においては14日までに支給する必要がある。
つまり、会社としては給与計算期間、残業計算期間を把握して給与の支払日を設定する必要があります。シンガポールの会社では、日本本社に合わせた給与計算期間と支払日の設定をしている企業がおおくありますが、この7日以内という支払い期限を順守しなければなりません。
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