皆さん、こんにちは。シンガポール駐在員の岩城です。
今回はマレーシアの移転価格税制についてご紹介させていただきます。
マレーシアにおける移転価格税制は2009年に大原則が発表され、納税者はこのルールに則り、関係会社間取引の価格設定を行う旨が通達されました。移転価格税制のルール自体は2012年5月に発表され、500頁にも及ぶガイドラインに基づき、2009年まで遡って、関係会社間取引の文書化が義務化されました。
主な内容については、OECDモデルを踏襲しておりますが、独立価格比準法等の算定において、他国と違った特徴を有しております。というのも、第三者間価格を参考に算定する当該方法ですが、第三者間価格はあくまでマレーシア国内企業の取引価格が望ましいものとされ、外国企業のそれでは認められないケースがあります。
ガイドラインの交付が最近であることからも、まだまだ不確定な要素が多いマレーシアにおける移転価格税制です。文書を準備する際には、専門家に依頼・相談することが必要となります。
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地域統括会社としての機能を持たせるスキームや、上記労務に関する詳細、会計税務についても網羅的に記載しております。
Tokyo Consulting Firm Co. Pte. Ltd.,
岩城 徳朗(iwaki noriaki)
<新サービス登場>