皆さん、こんにちは。シンガポール駐在員の岩城です。MOMが発表しているよくある質問の例を見ていきましょう
Q. 試用期間中にも有給休暇は使用できますか?
A. 法律上、3ヶ月以上の勤続勤務をしている場合、(試用期間中でも、正社員でも)年間最低7日間の有給休暇が与えられます。 有給休暇日数は勤続年数に従い多くなります。
Q. 有給休暇日数は何日ですか? 有給休暇を取得している場合、欠勤日数分相当の給与から天引きが発生するのは正当ですか?
A. Employment Actに従い、最低有給休暇日数は書きのとおりになります。
勤続年数 |
有給休暇日数 |
1年 |
7 |
2年 |
8 |
3年 |
9 |
4年 |
10 |
5年 |
11 |
6年 |
12 |
7年 |
13 |
8年 |
14 |
雇用主は上記の日数を超えて有給休暇を付与する事が出来ます。
ただし、上記日数はあくまで法律上の最低日数となります。実際の日本企業においては、1年目に12日ないしは14日の有給休暇を付与しているのが一般的です。
有給休暇の日数はナショナルスタッフの採用活動に大きく影響を及ぼします。少なくとも市場一般と同等の有給日数に設定することが望ましいと考えられます。
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岩城 徳朗(iwaki noriaki)
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