皆さん、こんにちは。シンガポール駐在員の岩城です。MOMが発表しているよくある質問の例を見ていきましょう
Q. まだ試用期間中の従業員です。雇用主が契約時間外の業務を指示する場合、雇用主は残業手当の支給義務はありますか?
A. 試用期間中を問わず、契約時間外の業務の依頼をする場合、雇用主は従業員に対し、最低でも
時間単位給与の1.5倍以上の残業手当を支給する必要があります。
また、従業員の契約勤務時間は(休憩時間を除いて)1日8時間あるいは週44時間を越えては行け
ません。さらに、残業時間を含む勤務時間が1日12時間を越えても行けません。残業時間の合計時間
は月72時間を越えてはならないものとなります。
試用期間中というと、各種手当が発生しないイメージをお持ちの方もいますが、シンガポールにおいては、
試用期間中であるか否かを問わず、これらが付与されるものとなります。また、残業手当の対象は月額基
本給がS$2,500以下の従業員となります。
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岩城 徳朗(iwaki noriaki)
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