皆さん、こんにちは。シンガポール駐在員の岩城です。MOMが発表しているよくある質問の例を見ていきましょう
Q.雇用主が給与明細書を発行していません。そして雇用契約書の署名もしていません。口頭で私の支払いについては言われていますが、これは違法ではないのですか?
A. 2016年4月1日から、雇用法が適用されるすべての従業員に対して給与明細書を発行しなければなりません。
いつ発行?
・少なくとも一カ月に一度発行
・支払い時、もしくは支払った日から3営業日以内に発行
・従業員の退職時においても、残りの給与の支払い時に発行されなければならない
何を記載?
<給与の支払い情報>
・雇用主の名前
・従業員の名前
・給与の支払日
<基本給の情報>
・基本給
・給与計算期間
・賞与や、Rest day勤務における支払いに係る手当
・控除内容
<残業手当の情報>
・残業時間
・残業手当
・残業手当の計算期間
記録の保管等?
フォーマットはソフトコピーでもハードコピーでも問題ありません。現在雇用中の従業員については直近2年分の情報を保管する必要があり、すでに退職した従業員については、2年分の情報を退職後1年間保有する必要があります。
【問い合わせ先】
Tokyo Consulting Firm Co. Pte. Ltd.,
岩城 徳朗(iwaki noriaki)
iwaki.noriaki@tokyoconsultinggroup.com
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