(Q&A)駐在員事務所の活動期間

皆さん、こんにちは。シンガポール駐在員の岩城です。設立を検討している企業が悩むのが進出形態です。多くの企業がまずは駐在員事務所をと考えていますが、そこには注意すべき事項があります。以前ご説明した内容と重複しますが、頻繁に頂く質問となりますので、再度記載いたします。

Q. シンガポールに進出を検討しており、駐在員事務所にしようと意見がまとまりつつあります。駐在員事務所を検討するうえで注意すべき事項はありますでしょうか。

A. シンガポールにおいて、駐在員事務所の設立は3年までとなります。ただし、更新は1年毎に必要であり、実務上2年までしか設置を認められないケースが多いかと思います。なかには1年のみで2年目の更新が認められなかったという事例もあります。

銀行が開設する駐在員事務所は長期間開設が認められます。これは金融機関の駐在員事務所がMAS(シンガポール金融庁)が管轄であり、事業会社の管轄はIE Singaporeであるため、混同しないように注意が必要です。

仮に2年の設置しか認められない場合を考えてみましょう。

設立日を1月1日だとして、その後に派遣員(駐在員)のビザ申請等の準備を行います。赴任の準備が全て完了するのは、一般的に4-5箇月程度時間がかかる傾向にあり、残されている期間は1年半程度です。初めの数カ月から半年程度は現地での生活準備などもありますので、純粋に市場調査活動に注力できる頃には既に長い期間が経ってしまっていることが往々にしてあります。

現地法人を設立は基本的に駐在員事務所の期限が残っている間に行います。これは、ビザの関係等が大いに絡むものであるためです。そのため、実際に現地法人設立の意思決定は駐在員事務所設立から1年半程度の頃までには行う必要があります。

現実的な活動期間は1年もないため、市場調査活動が有意に働く機会はなかなかないというのも現実的です。そうであれば、余計なコストや時間は使わずに、初めから現地法人設立を前提にFSを行うのもいいかと思います。

 

【問い合わせ先】

Tokyo Consulting Firm Co. Pte. Ltd.,

岩城 徳朗(iwaki noriaki)

iwaki.noriaki@tokyoconsultinggroup.com

+65-8363-9858

 

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2019-10-23

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