皆さん、こんにちは。シンガポール駐在員の岩城です。
Q、弊社では本社から借り入れを行っており、利息の支払いにつき源泉税をシンガポールで支払わなければなりません。軽減税率を適用するためにはどのような手続きが必要でしょうか。
A、租税条約に基づく軽減税率適用のためには、日本本社のCertificate Of Residence(COR)が必要となります。CORは管轄の税務署によって発行され、課税年度において1度提出すれば足ります。翌課税年度になれば、軽減税率の適用継続のため、再度最新のものを提出する必要がありますのでご注意ください。
CORのフォームは国によって若干異なるものとなりますが、日本税務署より発行されるものでシンガポールは問題ありませんが、他国で軽減税率を適用する際には、一度確認することが望ましいものとなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/data/pdf/kyojyusya_shoumei_02.pdf
国税庁HPより抜粋
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