
皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ シンガポール拠点の飯島 淳です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「2025年シンガポール予算案における法人税のリベートの継続」についてお話していこうと思います。
目次
【50%法人税リベート今年も継続!? 企業にとっては嬉しいニュース】
こんにちは。東京コンサルティングファームの飯島です。
2月に、2025年度の政府予算案の発表がありました。
その中で、昨年度の予算案でも発表された法人税の50%リベートが、2025年度も継続して適用されることが発表されました。企業にとっては非常に嬉しいニュースです。
今回はその法人税リベートの内容について、おさらいします。
1.法人税リベートの内容
リベート率:2025年度(YA2025)の法人所得税に対して、50%のリベートが適用されます。
上限額:リベート額と現金給付(CIT Rebate Cash Grant)の合計で最大SGD 40,000まで。
対象:すべての法人(シンガポール居住法人か否かを問わず)、登録されたビジネストラスト、および可変資本会社(VCC)も対象となります。
2.CIT Rebate Cash Grant(現金給付)
金額:SGD 2,000の現金給付が提供されます。
条件:2024年中に少なくとも1名のローカル従業員(シンガポール市民または永住者)を雇用し、CPF拠出金を支払っているアクティブな法人が対象です。
注意点:株主である取締役はローカル従業員のカウントには含まれません。
3.申告と適用時期
自動適用:IRAS(シンガポール内国歳入庁)が、提出されたEstimated Chargeable Income(ECI)や法人税申告書(Form C/C-S/C-S Lite)に基づき、自動的にリベートを計算・適用します。
処理時期:
ECIのみ提出の場合:2025年6月までにリベートが適用されます。
ECIと法人税申告書の両方を提出している場合:2025年8月までにリベートが適用されます。
4.具体例
例1:課税所得がない場合
課税所得:SGD 0
法人税:SGD 0
CIT Rebate:適用なし
CIT Rebate Cash Grant:SGD 2,000(条件を満たす場合)
例2:課税所得がSGD 75,000の場合(現金給付の対象外)
課税所得:SGD 75,000
法人税(17%):SGD 12,750
税控除後の税額:SGD 12,000
CIT Rebate(50%):SGD 6,000
最終的な法人税額:SGD 6,000
例3:課税所得がSGD 17,500の場合(現金給付の対象)
課税所得:SGD 17,500
法人税(17%):SGD 2,975
CIT Rebate(50%):SGD 1,487.50(現金給付のSGD 2,000未満のため、リベートは適用されず)
CIT Rebate Cash Grant:SGD 2,000
最終的な法人税額:SGD 2,975
今回は以上となります。
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株式会社東京コンサルティングファーム シンガポール拠点 飯島 淳
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