パイオニア・ステータスについて

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皆さん、こんにちは。シンガポール駐在員の岩城です。

 今回はマレーシアのパイオニア・ステータスについてご紹介させていただきます。

 マレーシアにも当然、いくつかの投資優遇税制がありますが、パイオニア・ステータスとは、奨励事業を行う企業に対して与えられる優遇措置です。これに該当すると認められた場合、5年間にわたり、法人税の一部が免除されます。法廷所得の30%に対してのみ課税され、残りに70%が免税となります。

 MIDAより発表されている奨励事業と奨励製品の一例は下記の通りです。

・ 農業生産
・ 農業製品の加工
・ ゴム製品の製造
・ パーム油製品及びその派生製品の製造
・ 化学製品及び石油化学製品の製造
・ 医薬品及び医薬関連製品の製造
・ 木材製品の製造
・ パルプ、紙、板紙の製造
・ ケナフ麻製品の製造
・ 繊維及び繊維製品の製造
・ 年度製品、砂製品、その他非金属鉱物製品美【せ宇治y
・ 鉄鋼の製造
・ 非鉄金属及び機械コンポーネントの製造

 今後、マレーシアに進出を検討する場合、優遇措置の有無を確認することで、
より効率的な投資を行うことが可能となります。

 最後に、先日弊社より『シンガポール・香港 地域統括会社の設立と活用』が出版されました。シンガポール紀伊国屋等でも販売されておりますが、現地価格となっておりますので、シンガポールで購入を希望される際には、下記連絡先までお問い合わせ頂ければと思います。
 
地域統括会社としての機能を持たせるスキームや、上記労務に関する詳細、会計税務についても網羅的に記載しております。

Tokyo Consulting Firm Co. Pte. Ltd.,
岩城 徳朗(iwaki noriaki)

 

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2019-10-23

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