皆さん、こんにちは。
フィリピン・マニラの村尾です。
今週は事業所得に対するTTRA適用申請についてお知らせいたします。
皆さんもご存知の通り日本とフィリピンの間では日比租税条約(TTRA)が締結されており、両国で二重課税とならないよう、減税・免税規定が設けられています。
そんなTTRAですが、所得の種類によってことなる恩恵が受けられることになっています。
事業所得ですが、通常日本の企業がフィリピン国内での活動による所得を得た場合30%の最終源泉税の課税対象となると同時に、日本で法人所得税として当該所得申告納付することになります。
しかし、TTRAを適用すればこの30%の税金が0%に免税されることになります。
但し、フィリピン国内に恒久的施設(PE)があると認定された場合は免税を受けられません。
次回はもう少し具体的な手続きについてお知らせいたします。
今週は以上となります。
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フィリピン国 マニラ駐在員
村尾 一樹
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