皆さん、こんにちは。
フィリピン・マニラの村尾です。
今週から数週に渡り、フィリピンにおける移転価格税制についてお知らせいたします。
・移転価格とは
移転価格とは関連企業間取引における取引価格のことを指します。
例えば日本にある企業がフィリピンに子会社を持っていたとして、子会社へ製品を販売するといったものが当たります。
・移転価格税制とは
上記移転価格が独立企業間との取引価格と異なる場合、その取引について独立企業間価格で行われたものとして課税所得金額を算定し課税する制度となります。
つまり、取引相手への取引価格と子会社や関連企業への取引価格が異なるケースを指します。
Ex. 取引先Aに対する商品Xの販売価格:1,000,000PHP
ベトナムの関連企業現地法人B に対する商品Xの販売価格:600,000PHP
・何が問題なのか?
課税権:
移転価格が独立企業間価格と異なる場合の問題は、価格の設定次第で一方の国の法人の所得を大きく設定することも可能であり、その結果としてそれぞれの法人が所在する国が徴収できる税額に変化が生まれます。
即ち国が持つ課税権に問題が生じることになるのです。
所得がどこの国で発生するのかを企業側が自由に操作できないようにするための制度となります。
今週は以上となります。
弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで
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東京コンサルティングファーム
フィリピン国 マニラ駐在員
村尾 一樹
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