皆さん、こんにちは。
フィリピン・マニラの村尾です。
今週は支店設立時のTITF口座についてお知らせいたします。
支店・駐在員事務所をフィリピンで設立する際には、銀行によってはITF口座とも呼ばれますが、TITF(Treasure in Trust For)口座をSEC登録の前に開設する必要があります。
これは資本金を送金する為に仮口座の役割を持つもので、SEC登録後には本口座を開設することとなります。
各銀行によってTITF口座開設に必要となる書類は異なりますが、
大方SPA(委任状)、 本店の定款・登記簿謄本を英訳したものそれぞれを本国にて公証・認証を行ったものが必要となります。
詳しくは別途お問い合わせ頂ければ幸いでございます。
今週は以上となります。
弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで
すべて対応しております。
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TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH
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東京コンサルティングファーム
フィリピン国 マニラ駐在員
村尾 一樹
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