皆様、こんにちは。
東京コンサルティングファーム・フィリピン支店の伊藤澄高です。
今週もお客様からよく頂くご質問について、回答致します。
<ご質問>
現在弊社は、フィリピンにて大規模なプロジェクトに携わっております。プロジェクトを進めるため、日本のデータ処理会社に業務の委託をしており、つい先日プロジェクトが無事達成されました。契約金の支払いを行った際に税務上で問題になりますでしょうか。
<ご回答>
結論から申し上げますと、今回の契約金のお支払いは貴社フィリピン法人から見ると海外取引に相当しますので契約金のお支払いをした年までにBIRに申告できていれば税務上の問題は特段発生致しません。
おそらく、今回の質問の背景には将来の税務調査リスクを見越したうえでのご質問だったと推察いたしますが、前述の通り海外取引の場合はフィリピンの税務上気にする点はございません。しかし、BIRの税務調査が入った際にその取引が本当にっ海外取引であるのかどうか、担当官から指摘を受けることがあります。
そのような状況も想定されますので、他社様では海外取引に源泉税が掛からないことを書面に残し、BIRからお墨付きをもらう、BIR Rulingというものを申請しております。これは税務調査の際にBIR担当官による指摘に反証するための書類になりますが、取得までに多大な時間がかかることが最大のネックではありますが税務調査時に大きな効力を発揮します。
Ruling申請を行うかどうかは会社の判断となりますが、税務調査官の指摘に対して反証をより強固なものにしたい場合は申請された方がよろしいかと存じます。
今週以上となります。
それでは、今週もどうぞよろしくお願い致します。
弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで
すべて対応しております。
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東京コンサルティングファーム
フィリピン国 マニラ駐在員
伊藤 澄高
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