【経営者必見!】~フィリピンにおける3つの社会保障制度~

労務

皆さんこんにちは。

東京コンサルティングファーム、フィリピン・マニラ支店の上原です。

 

本日は、フィリピンにおいて労働するもの全てに加入義務の生じる、3つの社会保障制度について簡単に書いていきたいと思います。

 

・SSS(Social Security System:社会保障制度)

傷病手当、出産手当、退職手当、障害手当、死亡手当(遺族年金)の5つが給付される制度です。

これの他に、加入者には生活資金、教育資金、住宅資金、株式投資などの際の貸付を受ける権利も与えられます。

保険料として算出方法は多岐にわたりますが、以下の想定をされておくと良いかと思います。

従業員の給料の約1割の金額を、雇用者:被雇用者=2:1の割合で納付します。

 

 

・Philhealth(健康保険公社)

入院の際の費用から処方箋のある薬代など、様々な健康保険給付を受けられる制度です。

入院の際の医療費の給付を受けるには、直近6ヵ月以内で、3ヵ月以上の保険料を納付している必要があります。

保険料として、標準報酬月額の2.5%を、雇用者:被雇用者=1:1の割合で納付します。

 

・HDMF(Home Development Mutual Fund:持家促進相互基金)

住宅資金の貸付や、その他様々な目的の貸付、貯蓄プログラムサービスなど提供しています。SSS同様、フィリピン人家庭のファイナンスにおいて重要な役目を持っていると言えるでしょう。

掛金として、通常従業員1名に対して毎月200ペソで、雇用者:被雇用者=1:1の割合で納付します。

 

 

 

以上、フィリピンにおける社会保障制度を紹介させて頂きました。

 

フィリピンで事業を行い、60歳以下の従業員が一人でもいる場合、いかなる企業も上記3つの制度に加入する義務が発生します。

 

また、加入する際の手続きは非常に煩雑で、皆様お手を煩わせているのが実状です。

 

弊社において、以上のような登録照月サポートやアドバイスも承っておりますので、ご入用の際にはお気軽にご相談ください。

 

 

 

 

今週もどうぞよろしくお願い致します。

 

 

 

 

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで

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