こんにちは、フィリピン駐在員の大橋です。
今週のブログはフィリピンのQ&Aについて書かせて頂きます。
Q 日本親会社の貸付金における利息収益のVAT課税の有無について
→BIR Revenue Memorandum Circular 42-2003によると
ローンの貸主が貸付会社、投資会社、証券会社の場合にのみ、利息収益がVAT対象となります。
しかし、税務裁判(CTA)において、利益目的でないにも関わらず、
関連会社に貸付をした通常の事業会社がVAT対象とされるケースがありました。
この会社は事業目的として貸付会社ではなく、関連会社に貸付を常習的に行ったり、
利息収益を受けることはないと主張しましたが棄却されました。
CTAによるとこの会社は、管理、販売促進、総務、ビジネス支援をする会社であり、
関連会社に貸付をするとそれに付随する事業を行っていると言えるからです。
特別他の法令が無い場合、主事業がVAT対象であれば、それに付随する事業もVAT対象となります。
上記の背景を見ると、親会社様の事業目的(メイン、その他)を確認し、Agressiveアプローチ(VAT源泉をしない)、又は保守的アプローチ(VAT源泉をする)確認が必要になってくることも考えられます。
今週も、どうぞよろしくお願い致します。
以上