フィリピンQ&A フィリピンの不当留保金課税について

税務

こんにちは、フィリピン駐在員の大橋です。

 

今週のブログはフィリピンのQ&Aについて書かせて頂きます。

 

Q フィリピンの不当留保金課税について教えて下さい。

 

→フィリピンには、不当留保金課税という税金があります。

 

これは、事業上の必要性を超えて利益を配当せずに内部留保することで、株主に関する所得税を回避しているとみなされた場合、通常の法人所得税の課税後に、さらに10%が追加で課税されることを意味します。

課税対象となる不当留保金は、課税所得に非課税所得、分離課税対象所得等を加えたものから、配当金及び当該課税年度に納付された所得税を引いた金額となります。

この金額から、事業拡張等のための別途積立金等を差し引いた金額が、フィリピン法人の払込資本金額を超えていると、その超えている部分が課税対象となる。

つまり、事業上の合理的な理由がない場合、利益の不当留保とみなされる可能性があります。

 

今週も、どうぞよろしくお願い致します。

以上

 

関連記事

ページ上部へ戻る