こんにちは、フィリピン駐在員の田辺です。
今週は、先週に引き続きフィリピン実務のQ&Aをお届け致します。
Q. コールセンターで勤務している在宅勤務の講師の方々に支払う報酬について、現在源泉税を控除して支払っています。しかし、日本の親会社との直接契約にすると源泉税を控除しなくてもいいという話を聞くのですが本当でしょうか?
A. 講師の方との契約をフィリピン現地法人とではなく日本法人との直接契約にすると、日本の法律が適用されるため、フィリピンにおいて源泉税の控除義務は発生しません。しかし、この場合は講師の方が自分でBIRに源泉税を申告・納付しなければなりません。
なお、請負契約の場合の源泉税率は2%ですが、請負契約の対象に英語講師は含まれていません(内国歳入法)。他方、プロフェッショナル契約の場合の源泉税率は、10%もしくは15%(年間の報酬額による)となります。パートの英語講師の方と法人が請負契約を結べるのか、プロフェッショナル契約を結ぶべきなのかは、議論の余地のあるところではございます。
今週も、どうぞ宜しくお願い致します。
以上