皆さんこんにちは。
東京コンサルティングファーム、フィリピン・マニラ支店の上原です。
本日は、フィリピンで現地法人設立を行う場合に必要となる手続きについて書いていこうと思います。
まず最初に日本の親会社にて行う手続きが以下の三点です。
・現地法人情報の決定
・必要書類の準備
・書類の認証
その後現地側にて必要となる手続きが以下の六点です。
・商号の予約、登録
・証券取引委員会(SEC)への登録。
・地方自治体での手続き
・内国歳入庁(BIR)での手続き
・社会保険関連の手続き
・その他会社設立後の手続き
これらの手続きに要する時間は約半年間です。
業種によって、またはその他手続きが必要となると10か月かかってしまうこともあります。
詳細情報やご不明点等、お気軽に弊社までお問合せください。
今週もどうぞよろしくお願い致します。
Tokyo Consulting Firm – Philippine Branch
上原陵
E-mail uehara.ryo@tokyoconsultinggroup.com
(以上)