いつもお世話になっております。東京コンサルティングファーム・マニラ支店の早川でございます。
フィリピンでは、就労ビザの申請期間中、フィリピンに観光ビザとして滞在していただきます。
その間の出入国の有無や、会社の法務書類の不足等によっては、就労ビザ取得までに予想以上に時間が係る場合がございますので、観光ビザを延長されるのが通常です。
そこでご承知おき頂きたいのが「6ヶ月ルール」です。
フィリピンの観光ビザ6ヶ月ルール
前提として、観光ビザは、最初の入国から1か月間は何の手続きもなく有効です。
その後、1回目の延長申請にて1か月、2回目の延長申請にて2ヶ月~6ヶ月の延長が可能です。
つまり最大で8か月間、観光ビザでの滞在が出来るという事になります。
(ここでは個人所得税に関しての見解は省きます。)
もし最初の入国から6か月間以上、就労ビザ(ACR-Iカード)が取得できていない状態で、フィリピンから出国される場合には、出国許可(ECC)が必要となる、というのがこの「6ヶ月ルール」です。
例え観光ビザの延長を正しく行っていたとしても、6ヶ月以上一度も出国なく滞在している場合には必要です。
これは空港で取得するものではなく、管轄のイミグレーションで行う必要があり、営業日が限られております。
最短1営業日で申請できますが、必要書類の用意のため1週間前には手続きを開始していることが望ましいでしょう。
また、イミグレーション・オフィスへのご本人の訪問(指紋確認のため)が必要となりますので、ご予定に余裕のある時に準備していなければなりません。
これは観光ビザが切れている状態で出国する場合も同じくです。
事前に、一番最近の入国日はいつか・観光ビザは有効か・ECCは取得できているかをご確認されることを推奨いたします。
東京コンサルティングファーム・マニラ拠点
早川 桃代
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