いつもお世話になっております。
東京コンサルティングファームの吉岡です。
本稿では、フィリピンのドゥテルテ大統領は、大統領に与えられた30日間の法案承認期限の終了間際となった2021年3月26日に「法人税及び税務恩典改正法」(共和国法第11534号)、
すなわちCREATE法案に対して、一部条項を拒否しつつ署名しました。
この法案は4月11日に有効となりました。
本ブログでは前回のブログ「③“CREATE法案”、新規にインセンティブ管轄機関へ登録する企業に対する改正事項」に続き、
「④“CREATE法案”、既存PEZA企業に関連する改正事項」について述べます。
①“CREATE法案”の概略
②“CREATE法案”、Non PEZA企業に関連する改正事項
③“CREATE法案”、新規にインセンティブ管轄機関へ登録する企業に対する改正事項
④“CREATE法案”、既存PEZA企業に関連する改正事項
※ただし、大統領による署名を終え、このCREATE法案が最終的に通ったとはいえ、法案の適用の部分においては不透明なところが多いことから、
今後の政府の発表などに注意しなくてはなりません。
またフィリピンの開発予算調整委員会(DBCC)が決定した予算税収目標が下回った場合、大統領が財務長官の勧告を受けて停止できるとの記載があります。
すなわち、フィリピン経済の状況に応じて、当該税制の変更や停止が見込まれる可能性もあることに注意を払う必要があります。
既存PEZA企業に関連する改正事項
フィリピンに進出している日系企業で優遇税制を受けている企業、所謂PEZA登録を受けている企業などに対する影響は、以下の通りです。
1.法人所得税のインセンティブの1つである5%の特別税率(SCIT : Special Corporate Income Tax) *が10年間に限定される。
CREAT法案発効前に5%の特別税率の特別税率を受けている企業は、今後10年間同じインセンティブを受けることが可能
2.既存の所得税免税期間(ITH : Income Tax Holiday)はそのまま利用可能。
*特別税率とは登録活動から得られる総売上高または総収入から販売割引、返品、引当、販売管理費、直接費用を差引き、課税期間中に発生する管理費・偶発的な損失を控除する前の額を示します。
最後に近い将来に向け
冒頭でも申し上げました通り、ドゥテルテ大統領が署名したことによりこの度の第2弾税制改正“CREATE”法案が4月11日に施行されますが、
フィリピンの今後の経済状況によって法案の内容が変更される、あるいは停止される恐れもあります。
また、各項目で述べましたようにまだ不明確な部分も多く、規定が明記されていないところも見受けられます。具体的な施行規則・通達は、今後発表されることになりますので、
判明次第、最新情報をお送りさせていただきます。
本稿のこと、フィリピンへの入国手続きなどでご不明点がございましたら弊社東京コンサル ティングファームまでお気軽にお問い合わせください。
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Tokyo Consulting Firm – Philippine Branch
吉岡 大樹(よしおか だいき)
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