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東京コンサルティングファームの吉岡です。
本稿では、フィリピンのドゥテルテ大統領は、大統領に与えられた30日間の法案承認期限の終了間際となった2021年3月26日に「法人税及び税務恩典改正法」(共和国法第11534号)、すなわちCREATE法案に対して、一部条項を拒否しつつ署名しました。
この法案は4月11日に有効となりました。
本ブログでは主に以下の4部構成にて、このCREAT法案について述べます。
①“CREATE法案”の概略
②“CREATE法案”、Non PEZA企業に関連する改正事項
③“CREATE法案”、新規にインセンティブ管轄機関へ登録する企業に対する改正事項
④“CREATE法案”、既存PEZA企業に関連する改正事項
※ただし、大統領による署名を終え、このCREATE法案が最終的に通ったとはいえ、法案の適用の部分においては不透明なところが多いことから、今後の政府の発表などに注意しなくてはなりません。
またフィリピンの開発予算調整委員会(DBCC)が決定した予算税収目標が下回った場合、大統領が財務長官の勧告を受けて停止できるとの記載があります。すなわち、フィリピン経済の状況に応じて、当該税制の変更や停止が見込まれる可能性もあることに注意を払う必要があります。
まず、「①“CREATE法案”の概略」の概略から述べます。
“CREATE法案”の概略
CREATE法案とは、フィリピン政府が推し進める税制改革の第2弾目であることについては先ほど述べました。主な目的として法人税率の大幅な引き下げと、優遇税制をより合理化することの2本柱となっています。
今法案では、2020年7月1日に遡って法人税率 25%(2022年まで)を適用するとされています。また、2023 年 1 月 1 日から 24%、2024 年 1 月 1 日からは 23%、といったように、2027 年の 20%を下限に毎年 1%ずつ 引き下げが予定です。 第1次税制改正であるTRAINでは、2020 年から毎年 1%ずつ引き下げ、2029 年までに 20%とする予定でしたので、大幅に改定がされました。 当該法案が成立したことにより、フィリピンにおける通常の法人税が対象の企業に対して多大なる恩恵を受けることになります。
次回のブログにて、具体的にどのような恩恵があるのか、また今までとどのようなところが改正されたのかについて述べます。
以上となります。
次回では、「②“CREATE法案”、Non PEZA企業に関連する改正事項」について述べます。
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Tokyo Consulting Firm – Philippine Branch
吉岡 大樹
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