こんにちは、フィリピン駐在員の田辺です。
9月から続いたクリスマスがようやく1月6日(日)に終わり、街からはクリスマスイルミネーションが撤去されているマニラでございます。約4カ月間も続いたクリスマスだったので、途中うんざりするときもないわけではございませんでしたが、やはり終わってみるとなんとなく寂しくも思うところもございます。また、来年のクリスマスを楽しみにしようと思う今日この頃でございます。
さて、今週のブログはフィリピンの公的医療保険であるPhilHealth(フィリピン健康保険公社)の保険料変更についてお話させて頂きます。
まず、PhilHealthとは保険省(Department of Health)の傘下組織であるフィリピン健康保険組合が運営しています。これはもともとSSS(社会保障制度)と一体のものでしたが、1998年にSSSから分離されています。
このPhilHealthの保険料は、2012年12月までは標準報酬月額の2.5%で、労使折半で1.25%ずつの負担でした。これが2013年1月より標準報酬月額の3%で、労使折半で1.5%ずつの負担に変更されております。また、これに伴い保険料の上限金額も増額されております(Section II (D) of PhilHealth Circular No. 022)。
上記の記載内容に誤りがございました。申し訳ございません。正しい内容はこちらです(2013年1月28日追記)。
PhilHealthの保険料は標準報酬月額の2.5%で、労使折半で1.25%ずつの負担となっており、この点について変更はございません。しかし、標準報酬月額のSalary Rangeの幅や、最低保険料(2012年12月までは従業員について50PHPだったものが、87.5PHPに変更)、最高保険料(2012年12月までは従業員について375PHPだったものが、437.50PHPに変更)されております(PhilHealth Circular No. 057, s-2012)。
今月1月より適用されている法律ですので、どの企業様も従業員様の給与計算の際にはお間違えのないようお気を付け下さいませ。
今週も、どうぞ宜しくお願い致します。
以上