第10次ネガティブリストにおける変更点(専門職の規制緩和)に関連して

法務

こんにちは、フィリピン駐在員の田辺です。

今週のブログはフィリピンのQ&Aについて書かせて頂きます。

Q 第10次ネガティブリストで禁止業務でなくなった不動産サービスや内装設計の専門職を現在の定款の事業目的に追加することは可能ですか?

→昨年6月のネガティブリストの変更より同様のお問い合わせを複数頂き、新規の会社設立時や定款の事業目的追加の手続申請時にSECの担当弁護士に確認してみたところ、現在のところ不可だということでした。

理由は、確かにネガティブリストで規制緩和されているものの、実務上の取り扱いについてSEC内でMemorandumが発行されておらず取り扱いが定まっていないから、ということでした。今後の何か変化がありましたら、改めてご報告をさせて頂きます。

今週も、どうぞよろしくお願い致します。

 

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