フィリピン人の解雇

労務

東京コンサルティングファームフィリピン・セブ支店長の日比野です。

引き続きフィリピンの労務Q&Aについてお伝えします。

 

 

Q. 従業員が他の従業員と結託して、労働争議を発生させたため、解雇を通知したい。それは可能か。

 

A. 弊社弁護士によると労働争議を発生させたという事実だけでは解雇事由として不十分のようです。この事由のみで解雇を行った場合、不当解雇として訴えられてしまうリスクがあります。

 

労働裁判では、従業員に有利な判決が下される傾向が強く、通常、企業側は非常に弱い立場に立たされます。さらに訴訟では時間がとられてしまいます。

 

解雇を行うのであれば労働争議以外の理由を用意し、適正手続きに則って解雇を行う必要があります。可能であれば、従業員の方と良好な関係を続けることが最善です。

 

 

それでは今週もよろしくお願いいたします。

 

株式会社東京コンサルティングファーム

フィリピン支社 セブ支店 日比野和樹

 

関連記事

ページ上部へ戻る