フィリピンでの休日労働

労務

皆さん、こんにちは。

フィリピン・マニラの村尾です。

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。

質問)

我が社はCompressed Work Week制を実施し、月曜日から金曜日までの5日間で週48時間(9.6時間/日)を労働し、土曜日と日曜日を毎週休日と設定としております。また、週休日は日曜日としています。

この場合において、土曜日がSpecial Holiday または Legal Holidayと重なった場合の法定割増率はそれぞれいくらになりますか?

回答)

 お問い合わせいただきありがとうございます。

フィリピンではCompressed Work Week制というものが存在します。

これは通常一日8時間、週6日48時間というのが労働法上最大限とされている労働時間を、週4日48時間まで圧縮することができるというものになります。

ご質問頂いているケースですと、48時間を5日間、一日9.6時間を労働時間としていることになります。

Compressed Work Week制を採用している場合、本来週休日を日曜のみと定めていたとしても、圧縮して発生した休日は週休日と同じ扱いになります。

したがって、今回ご質問頂いております法定割増賃金率は、

土曜日がSpecial Holidayの場合・・・150%

土曜日がLegal Holidayの場合・・・260%

となります。

今週は以上となります。

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで

すべて対応しております。

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東京コンサルティングファーム

フィリピン国 マニラ駐在員

村尾 一樹 

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