四半期に1度の休日出勤

労務

TCFフィリピン駐在員の榊原です。

今回のブログでは「四半期に1度の休日出勤」についてのご質問にお答えします。

 

Q. 就業規則も同様ですが、四半期に1度の出勤がある土曜日については、休日手当を支給せずに通常の出勤日としたいです。それにあった労働法上の労働時間の記載方法をアドバイスいただきたいです。そのために月曜日~土曜日まで出勤と記載すると少しおおげさなので、もう少し現実にあった記載ができればと思います。

 

A. 弁護士に確認いたしましたが、労働日を月曜~金曜とし、四半期に一度休日の割増賃金をお支払いいただく形が最も良いとのことです。併せて四半期に一度土曜日に出勤の義務がある旨を規定に記載するという取り扱いがよろしいかと思います。

労働日を月曜~土曜にし、土曜日の就労の有無はカンパニーカレンダーに従う形でも不可能ではありませんが、月給額は同じなのに会社の都合で週6日勤務に変更可能となりますと、従業員が不満を持ちトラブルの要因となりかねませんのでお勧めいたしません。

 

それでは今週もよろしくお願いいたします。

 

株式会社東京コンサルティングファーム

フィリピン支社 榊原 綾

 

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