いつもお世話になっております。
東京コンサルティングファームの吉岡です。
本稿では、フィリピンのドゥテルテ大統領は、大統領に与えられた30日間の法案承認期限の終了間際となった2021年3月26日に「法人税及び税務恩典改正法」(共和国法第11534号)、すなわちCREATE法案に対して、一部条項を拒否しつつ署名しました。
この法案は4月11日に有効となりました。
本ブログでは前回のブログ(①“CREATE法案”の概略)に続き、「②“CREATE法案”、Non PEZA企業に関連する改正事項」について述べます。
①“CREATE法案”の概略
②“CREATE法案”、Non PEZA企業に関連する改正事項
③“CREATE法案”、新規にインセンティブ管轄機関へ登録する企業に対する改正事項
④“CREATE法案”、既存PEZA企業に関連する改正事項
※ただし、大統領による署名を終え、このCREATE法案が最終的に通ったとはいえ、法案の適用の部分においては不透明なところが多いことから、今後の政府の発表などに注意しなくてはなりません。
またフィリピンの開発予算調整委員会(DBCC)が決定した予算税収目標が下回った場合、大統領が財務長官の勧告を受けて停止できるとの記載があります。すなわち、フィリピン経済の状況に応じて、当該税制の変更や停止が見込まれる可能性もあることに注意を払う必要があります。
Non PEZA企業に関連する改正事項
優遇税制を受けていない企業、所謂Non PEZA企業などについては、以下の通りです。
1.2020年7月1日に遡って法人税率が30%から25%へ*
*2021年度の確定申告(申告期限が2021年4月15日まで)に関しては、2020年7月から今法案の軽減税率25%が適用されます。また申告期間の延長はありません。
2.純課税所得が500万PHP以下、または総資産1億PHP以下の中小企業については、法人税率が20%へ
3.2021年4月11日から剰余金留保に関する取扱いにおいて、不当留保金課税*(IAET: Improperly Accumulated Earnings Tax)が税務上において撤廃、ただし会社法上には規制として残る
*不当留保金課税とは、払込資本金より利益剰余金が上回った際に課税される税金のことを指します。
弊社の『不当留保金課税』について記載したブログを参照
4.4年目の企業が対象で、純損失が生じている企業について売上総利益に課される最低法人税*についても、2020年7月1日から2023年6月30日までの3年間、2%から1%へ
*最低法人所得税(Minimum Corporate Income Tax:MCIT)とは、経常利益が赤字で、かつ粗利益がある企業に対し課税される法人所得税のことを指します。
弊社の『最低法人所得税』について記載したブログを参照
5.2020年度、2021年度の中小企業の繰越欠損金(NOLCO:Net Operating Loss Carry-Over)について、繰り越しできる期間を現行の3年間から5年間へ2年間の延長
6.フィリピン国内市場向けプロジェクトについて、BOI(投資委員会)登録事業に対する4~7年間の所得税免税期間に加え、新たに所得税免税期間終了後に5年間の損金算入優遇措置が利用可能
7.2020年7月1日から2023年6月30日まで、パーセンテージタックスが従来の3%から1%の軽減税率が適用
以上となります。
次回では、「③“CREATE法案”、既存PEZA企業に関連する改正事項」について述べます。
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Tokyo Consulting Firm – Philippine Branch
吉岡 大樹(よしおか だいき)
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