BIRによるタバコ製品におけるコンプライアンス遵守規制

法務

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ フィリピン拠点の冨澤 七菜子です!

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さて、今回は「BIRによるタバコ製品におけるコンプライアンス遵守規制」についてお話していこうと思います。

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BIRによるタバコ製品におけるコンプライアンス遵守規制

BIR(内国歳入局)は2024年4月11日、RMC(歳入覚書回状)のリストNo. 46-2024を更新しました。

対象となるのは以下のように大まかに分類される製品です。

  • 紙巻きタバコの登録製造業者・輸入業者・輸出業者
  • 加熱式タバコ製品(Heated Tobacco Products)
  • 電子タバコ製品(Vapor Products)
  • 新規タバコ製品(Novel Tobacco Products)

そしてそれぞれに対応する製品のブランド・異なる品番のもの(バリアント)を、コンプライアンスに遵守しながら統合させるように要請しました。

リストに記載されている対象製品業者は、下記の通りです。

a. 地場産たばこメーカー(国内)

b. 地場産タバコメーカー(輸出)

c. PEZA登録タバコ製造業者

d. タバコの輸入業者

e. 電子タバコ(Vapor Products)のメーカー

f. 電子タバコ製品(Vapor Products)の輸入業者

g. 加熱式タバコ製品の輸入業者

h. 新規タバコ製品の輸入業者

コンプライアンス違反によって罰則を課せられないためには、今回の回状から6か月以内に該当商品のブランドおよび品番をBIRに登録する必要があります。

くわえて、すべてのタバコ製品は画像による健康被害警告(Graphic Health Warning)と、電子および新規タバコ製品を除いては、まだシステムとして機能していない内国収入印紙(IRSIS)の証印ではなく、BIRによっての証印が貼付されてなければならないという規則に従わなければなりません。

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冨澤 七菜子

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