皆さん、こんにちは。
フィリピン・マニラの村尾です。
今週はBIR Form 2307についてです。
Q. 今度備品を購入予定なのですが、支払った後にBIR Form 2307を売手からもらっておく必要はあるでしょうか?
A. 今回の場合BIR Form 2307を入手する必要はございません。
Form 2307は拡大源泉徴収税の納付を行ったことを証明するものになります。
備品の売買取引においては一部の条件を除いて拡大源泉税は発生しない為、
BIR 2307を入手する必要がない、もしくはできないといった言い方が正しいかもしれません。
今週は以上となります。
弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで
すべて対応しております。
お気軽にお問い合わせください。
TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH
Unit 801, 8th Floor, Bank of Makati Building, Ayala Ave. Extension Cor.
Metropolitan Avenue, Makati City, Philippines
TEL: +632-869-5806,
東京コンサルティングファーム
フィリピン国 マニラ駐在員
村尾 一樹
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。