フィリピン国税庁(BIR)による「政府契約最終決済に係る納税証明書(TCFG)」に関するガイダンス

法務

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ フィリピン拠点の古谷 桃可です!

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さて、今回は「フィリピン国税庁(BIR)による「政府契約最終決済に係る納税証明書(TCFG)」に関するガイダンス」についてお話していこうと思います。

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フィリピン国税庁(BIR)による「政府契約最終決済に係る納税証明書(TCFG)」に関するガイダンス

 フィリピン国税庁(BIR)は、「政府契約最終決済に係る納税証明書(Tax Clearance Certificate for Final Settlement of Government Contracts、以下TCFG)」について、以下のとおり明確化しております。

1. TCFGの対象範囲

 TCFGは、RA第9184号「政府調達改革法」(改正法RA第12009号)に基づき公開入札を通じて実施される、以下の政府調達契約に対してのみ、発行され、提出が求められるものです。
 - 物品の調達
 - コンサルティングサービス
 - インフラプロジェクト
 なお、少額購買(small value purchases)についてはTCFGの取得義務はありません
 

2.提出タイミング

 TCFGは、政府との契約の最終決済時直前にのみ提出が求められます。これは、税金の完全かつ適時な支払および納付がなされていることを担保することを目的としています。
 したがって、契約に基づく初回または中間(部分)支払いの段階においては、TCFGの提出は不要とされます。
 

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株式会社東京コンサルティングファーム 
フィリピン セブ拠点長

古谷 桃可


 

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