デジタルサービスへのVAT課税(VDS)施行②

会計

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ フィリピン拠点の古谷 桃可です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「デジタルサービスへのVAT課税(VDS)施行②」についてお話していこうと思います。

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デジタルサービスへのVAT課税(VDS)施行②

 今回はデジタルサービスへのVAT課税②、取引対象のBtoBおよびBtoCについてお知らせします。

非居住者デジタルサービスプロバイダ(DSP)によるデジタルサービスのVATについて

 フィリピン内国歳入庁は、2025年1月16日に規則Revenue Regulations 3-2025を交付し、インターネット等を利用したフィリピン国外のデジタルサービス事業者(DSP)からフィリピン居住者がデジタルサービスを受ける際の、料金に係る付加価値税(VAT)の徴収・納付ルールについて明確にしました。

 本ルールでは、サービスがBtoB(利用者が事業者)である場合とBtoC(利用者が一般消費者)である場合で以下のように対応が変わってきます。

①BtoB取引の場合

 サービス利用者がVATを源泉徴収し、翌月10日以内にその源泉徴収額を送金する必要があります。

非居住者の提供するDSPデジタルサービスには12%のVATが課税され、納税義務者は買い手であるサービス利用者となります(いわゆるリバースチャージ方式)。

またこのVATは仕入税額控除を行うことが認められます。

②BtoC取引の場合

 非居住である DSP が、顧客に対し12%の VATを含めて請求を行い、徴収したVATを申告・納税する義務があります。  

このVATは、フィリピンで支払った仕入税額との相殺はできないこととされています。

また、非居住のDSPは、BtoB、BtoCサービスのいずれを提供するかに関わらず、VATデジタルサービス(VDS)のポータルサイトを通じてBIRに登録しなければならないこととされました。ここでVAT申告やBIRへの報告にフィリピン居住の第三者(会計事務所等)を指名することが可能となっています。

以上

次回は第三回、非居住デジタルサービス提供者の要件と、本法律概要のまとめを紹介します。

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株式会社東京コンサルティングファーム 
フィリピン セブ拠点長

古谷 桃可


 

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