皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ フィリピン拠点の古谷 桃可です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「デジタルサービスへのVAT課税(VDS)施行①」についてお話していこうと思います。
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デジタルサービスへのVAT課税(VDS)施行①
2025年1月17日、BIR(内国歳入庁)は規則No.03-2025:RA12023(デジタルサービス付加価値税:VDS法)を発表しました。
この規則は、以下の指針を提供しています:
– VDSの適用範囲と主な定義
– 登録要件:全てのNRDSP(フィリピン非居住デジタルサービスプロバイダー)は60日以内にVDSポータルを通じて登録する必要があり、規則発効から120日後にVATの対象となる。
– 電子/デジタル市場を含む、フィリピン居住者及び非居住者のDSP(デジタルサービスプロバイダー)に対するVAT(付加価値税)の申告・納税方法、リバースチャージメカニズムの適用方法、インプットVAT(仕入付加価値税)の請求の可否。
– 請求書発行および記帳の要件
– VAT免税デジタルサービス
– BIRの事後監査と検証、およびその結果生じる可能性のある企業閉鎖または罰則
本規則により、フィリピンに居住地を置かないデジタルサービスを提供する企業もVAT登録、支払いの必要がある可能性があります。
課税が生じうる取引内容については、次回お伝えいたします。
以上
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フィリピン セブ拠点長
古谷 桃可
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