源泉税の変更について

税務

こんにちは、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。

 

他の駐在員の方と、年末年始は何をしたかという話をよくしますが、

ミャンマーで年を越された方もいて、

ヤンゴンやヤンゴン以外の地域を観光したりと、

ミャンマーを満喫されている方が多くいたようです。

 

今回は源泉税の変更についてお話をさせて頂きます。

 

4月1日から源泉税に変更があります。

大きな変更点としては、

①非居住者の企業への支払いの際に発生するパーセンテージが3.5%から2.5%に変更

②1つの支払先に1年間の支払いが500,000チャットを超える場合源泉税が発生

 

月次で契約をしているサービスがある場合は、

②に当てはまる可能性は高くあります。

年間で500,000チャットを超えるようでしたら、今まで源泉を行っていない企業は、

検討をした方が良いかと思います。

 

また、支店は非居住者に当てはまります。

支店ステータスの企業へ支払いをする場合は、源泉税率が2.5%になるのにご注意ください。

現地法人の場合は、変更なく、2%となります。

 

企業や業種によって、源泉税を行っている企業も多くあるかと思います。

この機会に、源泉税の支払いを開始することをお勧めいたします。

 

弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

 

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. (ミャンマー)

ヤンゴン駐在員

黒田 真理

 

 

 

 

 

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