ミャンマー人材を雇用する際の選択肢や手続きについて

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループミャンマー拠点の近藤 貴政です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「ミャンマー人材を雇用する際の選択肢や手続きについて」についてお話していこうと思います。

 

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目次

ミャンマー人材を雇用する際の選択肢や手続きについて

 

 近年、日本の労働力不足と、ミャンマーの政治情勢の変化により、ミャンマー人材の日本での就労に注目が集まっています。本記事では、ミャンマー人が日本で働くための様々な選択肢と、それぞれの特徴、手続き、費用などについて詳しく解説します。

1.ミャンマー人材を日本で雇用する背景

2024年2月に施行された徴兵法により、多くのミャンマー人が国外での就労を希望しています。一方、日本では慢性的な労働力不足が続いており、外国人労働者の受け入れ体制が整備されつつあります。このような状況下で、ミャンマー人材の日本での就労は双方にとって有益な選択肢となっています。

2.日本での就労資格の種類

 ミャンマー人が日本で就労するための主な資格は以下の4種類です:

  1. 技能実習生ビザ
  2. 特定技能外国人ビザ
  3. 就労ビザ
  4. 留学ビザ(アルバイト)

①技能実習生ビザ

技能実習生ビザは、途上国への技能移転を目的とした制度です。

主な特徴:

  • 目的:技能習得の援助
  • 費用:約2,800ドル
  • 転職:不可
  • 滞在期間:通常3年
  • COE(在留資格認定証明書)申請期間:約3ヶ月

技能実習生は、特定の技能実習の範囲内でのみ活動が可能です。送り出し機関を通じて手続きを行い、日本語などの要件は比較的軽微です。

②特定技能外国人ビザ

特定技能外国人ビザは、特定の業種における人材不足を補うための制度です。

主な特徴:

  • 目的:技能保有者の確保
  • 費用:約1,500ドル
  • 転職:同一業種内で可能
  • 滞在期間:最長5年
  • COE申請期間:約6ヶ月

12種類の業務区分内で活動が可能で、試験合格が必要です。日本語能力はN3レベル程度が求められます。

③就労ビザ

就労ビザは、高度な技能や知識を持つ人材向けの一般的な就労資格です。

主な特徴:

  • 目的:技能保持者の就労
  • 費用:企業負担
  • 転職:制限なし
  • 滞在期間:制限なし
  • COE申請期間:約2ヶ月

通常、大学卒業以上の学歴が必要です。企業内転勤の場合、技能・知識面での要件が緩和されます。

④留学ビザ(アルバイト)

留学ビザでの就労は、学業の傍らでのアルバイトとして認められています。

主な特徴:

  • 目的:学業とアルバイトの両立
  • 就労時間:週28時間まで(長期休暇中は1日8時間まで)
  • 滞在期間:留学期間中
  • COE申請期間:約2ヶ月

3.手続きと費用

 各ビザタイプによって、手続きの期間と費用が異なります:

  1. 技能実習生:3ヶ月程度、2,800ドルまで
  2. 特定技能外国人:6ヶ月程度、1,500ドルまで
  3. 就労ビザ:2ヶ月程度、企業負担
  4. 留学ビザ:2ヶ月程度、500〜2,000ドル

4.日本滞在可能期間と将来性

各ビザタイプによって、滞在可能期間と将来の展望が異なります:

  1. 技能実習生:最長3年、期間満了後は帰国必要
  2. 特定技能外国人:最長5年、同業種内での転職可能
  3. 就労ビザ:雇用が続く限り滞在可能
  4. 留学ビザ:学生身分終了後は就労ビザへの切り替えが必要

5.日本側の負担

雇用する日本企業側にも一定の負担があります:

  1. 技能実習生:初年度約100万円、2年目以降約50万円
  2. 特定技能外国人:初年度約100万円、2年目以降約40万円
  3. 就労ビザ:特段の負担なし
  4. 留学ビザ:特段の負担なし

6.ミャンマー人材特有の事情

  1. 海外就労者への個人所得税:月額2,000円(月収20万円以下の場合1,000円)をミャンマー大使館で納税
  2. 徴兵法の適用:国外で働くミャンマー人への影響は不明確

7.ミャンマービジネスのことは「東京コンサルティングファーム」にお任せください

今回は「ミャンマー人材を雇用する際の選択肢や手続き」について解説しました。

 私たち「東京コンサルティングファーム」は、会計事務所を母体とした20ヵ国超に展開するグローバルコンサルティングファームです。

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 本稿で解説した、ミャンマー労務に関するご相談はもちろん、海外進出から海外子会社管理、クロスボーダーM&A、事業戦略再構築など、海外進出に関する課題がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

※本記事は、ミャンマーに関する一般的な情報提供のみを目的としたものであり、法的助言を構成するものではありません

 

以上、「ミャンマー人材を雇用する際の選択肢や手続きについて」についてお伝えします。

 

 

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近藤 貴政


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