こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの清水皐でございます。
今週は、メキシコで労働災害が発生した場合の保険について記載いたします。
質問)
日本からメキシコへ出向している社員が業務時間中に怪我をした場合、
メキシコ国内から労災は下りるのでしょうか。
また、日本とメキシコ両方で申請をした場合はどのように調整されるのでしょうか。
回答)
お問い合わせいただきありがとうございます。
まずメキシコ国内で労災を申請することは可能となります。
メキシコの社会保険IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social)では、
一般的な疾病に加え、労働災害や産休、死亡保険等を全面的にカバーしています。
法的には、すべての企業が従業員をIMSSへ加入させることが義務付けられており、
日本人駐在員ももちろん対象となります(公務員は除く)。
ですが、機関によるサービスは実質十分なものとは言えず、
日系企業の多くはIMSSに加え民間の医療保険(Seguro de gastos medicos mayores)へ加入しているのが現状となります。
また、日本・メキシコ両方で申請をした場合ですが、
調整方法は保険によって変わるものと存じます。
ただ日本にて申請を行う際は一点注意しなければならない点がございます。
原則、「海外駐在員」に対しては日本側で労災がおりることはありません。
そのため、労災を利用する際は、事前に特別加入者としての手続きを行う必要がございます。
ここで認識が分かれやすくなるのが、「海外出張者」と「海外派遣者」の区別となります。
「海外出張者」は、日本の事業所に所属しながら、
商談や研修といった目的で、比較的短期間に海外へ出張する者を指します。
この場合は国内での勤務と同等の扱いであるため、特別加入をしなくとも労災申請は可能です。
「海外派遣者」は、海外の事業所に所属する、いわゆる海外駐在員を指します。
特別加入が必要となるのが「海外派遣者」であるケースとなります。
ただし上記どちらの区分になるかは、実態を見て判断がなされるため
海外に行く際は一度当局までご相談いただくことを推奨いたします。
今週は以上となります。
ご不明な点がございましたら、どうぞお気兼ねなくお問い合わせください。
株式会社東京コンサルティングファーム メキシコ拠点
清水皐
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