皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの渡辺 寛です。
今週はメキシコの棚卸資産の計算方法の切替についてご紹介します。
質問)
弊社では、メキシコでの設立後、棚卸資産の計算方法がわからず、ずっと先入先出法で行っておりました。最近になり日本の本社から指摘され個別法に切替をしろと言われております。メキシコでは、棚卸資産の計算方法を変更する事は可能でしょうか。
回答)
メキシコの所得税法41条では、一度、決定した棚卸資産の評価方法は、少なくとも5年間使用することと定められております。
従いまして貴社の棚卸資産の評価方法が、5年間既に使用されているようでしたら変更することが可能です。
また、変更にあたって損金が発生した場合は、それをその後5年間に渡って定率的に損金計上することが出来ます。
棚卸資産の評価方法については、正しく計上されていない場合、SAT(メキシコ国税庁)より260MXNから5,980MXNの罰金を課せられることになります。(連邦税務基本法83条、84条第2項)
ご心配のようでしたら、専門家へのご相談をお勧め致します。
渡辺 寛