こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの田村彩紀です。
先週に引き続き、福利厚生の中でも、“トレーニングの付与”について記載します。
質問)
従業員の1人から、「仕事に関係するので、課外授業の授業料の補助をしてほしい。」と言われました。このような場合、会社が授業料を負担する義務はあるのでしょうか。
回答)
課外授業にあたる、いわゆる“(技術や知識を身に付ける)トレーニング”が会社にとってどのくらい必要性が高いかどうかで、会社が負担するべきかどうかが決まります。
福利厚生の“トレーニングの付与”というものについてご説明をいたします。この“トレーニングの付与”は、従業員の方が業務を行う上で、必要となる技術や知識に関するトレーニングである、と会社側が判断した場合、それにかかる費用を会社側で負担をするというものです。なお、この場合、トレーニングの時間も労働時間の一部として扱い、賃金が発生いたします。(終業後に行った場合は、残業手当をつける必要がございます。)
支給する金額について、法律上、特に条件が設けられているわけではないのですが、企業側で、ある程度の基準を設けておくと良いと考えられます。
一方、従業員の方が自ら望んでトレーニングを受ける場合、必ずしも会社が負担する必要はございません。