皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの黒岩洋一です。
今週はメキシコでの自動車の損金算入限度額について記載します。
質問)
先日、会社用の自動車を購入しました。その後、知り合いとの会話の中で社用車の損金算入限度額の話になったのですが、弊社の経理担当から聞いていた金額と異なっていました。当社の会計担当は、175,000メキシコペソまで損金算入できると言っていたのですが、その人は自動車の損金算入限度額は130,000メキシコペソまでだと言っていました。
どちらが正しいのでしょうか。
回答)
社用車の損金算入限度額はメキシコ所得税法36条Ⅱに記載がされており、2016年度の法改定によって同年1月からは、175,000メキシコペソ(MXN)まで損金算入が可能となっていますが、2014~2015年は130,000MXNでした。
つまり、購入した時期が2014~2015年であれば130,000MXNまでが限度ですが、2016年度以降に購入した車であれば、175,000MXNまでを損金として算入することが可能となります。ちなみに現在では、いわゆるエコカーに該当する車種の場合は、250,000MXNまで損金算入が認められるよっています。
メキシコでは頻繁に法律が改定されるため、このようなことが起こりますので、現地の専門家に確認を取るようにしましょう。