皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの藤田大です。
今週は請求書の税務要件について記載します。
質問)
日本本社でメキシコ法人の管理確認を実施しております。
この度、メキシコにて請求書の記載項目が変更されたと聞きました。
実物は子会社より送付してもらいましたが、
どのような項目が記載してあり、必要項目が欠けていた場合にどのような税務リスクがあるのかがわかりません。
今後の管理、チェックに役立てたいと思いますので、
アドバイスを頂けないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
回答)
メキシコにおける請求書(Factura)の記載項目は以下のような項目があります。
請求書の税務上の要件について
・氏名、企業名、住所、納税者登録番号が記載されていること
・連番が付されていること
・発行された場所、日付が付されていること
・請求書発行者の納税者登録番号が付されていること
・金額、その支出内容が記載されていること
・単一の通貨、金額により記載されていること
・商品が輸入された場合において、通関番号および日付が付されていること
・税務当局認可印刷者の証明データ、印刷日が付されていること
・電子請求書であること
・支払方法(Forma de pago)が記載されていること
・支払状況(Metodo de pago)が記載されていること
・処理方法(USO CFDI)が記載されていること
・コンセプト(Clave Unidad SAT)が記載されていること
これらは全て満たしている事が税務要件(損金算入計上可)となります。
メキシコの国税局(SAT)に認可を受けている請求書発行ソフトでなければ、正式な請求書(Factura)として認められません。
逆をいえば、認可を受けている発行ソフトを使用し、適切にアップデートされているのであれば、記載項目が漏れる事はありません。
従って、チェックの際はFacturaの発行ソフトが「最新のバージョンになっているのか」を必ずチェックして頂ければと思います。
東京コンサルティングファーム メキシコ拠点
藤田大
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