メキシコ支店での納税について

会計

皆さん、こんにちは。

 

東京コンサルティングファームメキシコの藤田大です。

 

今週はメキシコ支店での納税について記載します。

 

 

質問)

メキシコに支店設立を検討しています。

支店は外国法人に当たると思いますが、納税は本店、支店どちらで実施するのでしょうか。

 

 

回答)

メキシコにおける外国法人として支店設立をした場合、支店から納税を実施する必要があります。

外資法17条「メキシコ国内において常態で商行為を行おうとする外国法人」の規定にあるように、メキシコ国内を源泉対象として所得が発生します。

税法上は非居住者に該当し、メキシコ国内で発生した所得に対して課税されます。

 

ただし、以下の要件を満たす企業については、外国法人ではありますが、税務上は居住企業としてメキシコ国内において課税されます。

 

・売上高の50%以上がメキシコにおいて生じている企業

・主要な活動場所がメキシコである企業

 

その他の場合であっても、メキシコ国内において当該企業を実質的に管理していると認められる場合には、メキシコの居住企業とみなされます。

この居住企業については、財務省の規則に多くの附則が定められていますが、当該企業のマネジメントを行う者がメキシコにおいて税務登録されている場合や、メキシコに事務所を有している場合には、居住企業と認められる可能性が高くなります。

 

 

藤田大

 

 

 

 

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