印紙税

税務

 

こんにちは、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。

 

先週、弊社事務所があるBahan Townshipでは3日間にわたって断水がありました。

地区によって断水があったところとなかったところがあるようですが、

ヤンゴンにお住いの方、被害はなかったでしょうか。

1日中断水となると結構大変な1日になると気づかされました。

 

今回は、印紙税についてお話しをさせて頂きます。

 

2014-2015のアセスメントでは、印紙税について指摘がある企業が多かったと聞いております。

印紙税とは、ミャンマーでは賃貸契約書やサービス契約書を、

サービスを提供する側とされる側で結ぶ際に納税する税金です。

 

特に、印紙税に関するペナルティは、支払い額の10倍となってしまう為、

賃貸契約書等の印紙税でペナルティを取られてしまうと高額になります。

最近のアナウンスでは、過去分の印紙税未納分に関しては、ペナルティなしで

過去を遡って納税ができると言われているようです。

※本件、政府との契約に関してとの契約書と言われましたが、プライベート企業間での契約書についても可能との説明があったようで、弊社でも確認をしております。

 

納税の仕方に関しては、個人所得税支払いのように、

1度税務署にて支払い額を確認し、納税書を受け取ります。

その後、銀行にて納税書にかかれている納税額の支払いを行い、

また税務署にて納税証明書を提出した上で、収入印紙を相当額分契約書に貼ってもらいます。

日本とは異なり、収入印紙を貼るまでが長いプロセスになります。

 

 

弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

 

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd (ミャンマー)

ヤンゴン駐在員

黒田 真理

 

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