メキシコの退職年金制度について

皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの渡辺 寛です。

今週はメキシコの年金AFOREをご紹介します。

 

メキシコでは、1997 年に新社会保障法 (Ley de Seguro Social)が改正され、年金に関連する部分か、大幅に改正されました。
その中でも大きな変化だったのが、Sistema de Ahorro para el Retiro(SAR)になります。

雇用主が被雇用者の月収の2%相当額を、被雇用主が選んだAFOREの個人アカウントに預金します。この退職年金積立制度はSARと呼ばれる制度です。

 

退職年金制度法(Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro)により、以下の管理・監督機関をしています。

  • 金制度監督機関:CONSAR
  • 年金資産管理機関:AFORE
  • 年金資産運用機関:SIEFORE

企業は毎月従業員の給与の2%をSARとして、納付しなければなりませんが、上限額としてUMA(最低賃金の現在価値)の25倍と定められております。

 

メキシコで1250週間(約24年)IMSSに上記の金額を納付していれば、生涯年金の権利が発生し、毎月年金を受領することができます。

ほとんどの日本人駐在員は3年から5年ほどでご帰任されますが、その場合でも手続きを行うことで年金アカウントからこれまで積み立てた分を一括で引き出すことができます。
※ただし、退職前の引き出しには、20%程度の所得税が発生します。

その積み立てられた金額が年金資産管理機関:AFOREに入っています。
AFOREに加入している金融機関は、以下の11社あり、毎年1回変更することができます。

  • Azteca
  • Banamex
  • Coppel
  • Inbursa
  • Invercap
  • Metlaife
  • PensiónISSSTE
  • Principal
  • Profuturo GNP
  • SURA
  • Banorte

※金融機関により利息などが異なります。

 

金融機関は、国民個人の情報をCRUPというマイナンバーの様なもので管理をしています。日本人駐在員もTRTを取得することによってCRUPを持つこととなります。

CRUPは、姓名などから規則的に作られており、離婚や結婚などによって1個人に対して誤って2つ以上作成されることがございます。
その場合、どちらか一つにCRUPを統一しなければならなくなる余計な手続きが必要になってきてしまうので注意が必要です。

 

株式会社東京コンサルティングファーム メキシコ拠点
渡辺寛

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