こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの濱咲克心です。
今週は唯一代表取締役に関して記載します。
質問)
会社設立時、現地法人の取締役は一人とする「唯一代表取締役」と設定できると聞きましたが、具体的にはどういうものなのでしょうか。
回答)
唯一代表者とは、取締役会を設置せずに1人の取締役に全権を委ねる経営機関です。
メキシコにおいては、現地法人を代表する者を指名し、さらに代表権の内容を公正証書に明記しなければなりません。会社の代表権は統括代表権と限定的業務のための特別代表権が存在し、いずれの場合も、公正証書への記載により認められます。
総括代表権は、下記の3つから構成されています。
・訴訟と取立行為
・経営管理
・所有権による行為
なお、統括代表権を持つのは、基本的に唯一代表取締役または取締役会であり、公正証書に代表権が記載されていない者は、取締役や社長であっても、法的に会社の代表者としては認められません。
また、取締役は、唯一代表取締役も含め、株主である必要はありません。