皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの黒岩洋一です。
今週はメキシコ現地における家賃補助について記載します。
質問)
日本からの出向者に対してメキシコ現地での住居を用意しています。メキシコの現地法人で契約し、同法人から家賃の支払いをしていたのですが、会計事務所からその方法はやめた方が良いと言われました。今までメキシコのローカル会計事務所にお願いしていたのですが、社内的な事情もあり、日系の事務所に変えたことによって、その事務所から指摘を受けた事項です。
今までお願いしていた現地の会計事務所からは何も言われなかったのですが、何が問題なのでしょうか。他の国でも同じように現地法人で契約し、契約者(法人)が支払いを行っています。また、これが問題だとすればどのように住居の契約や支払いを行うべきなのでしょうか。ご教示願います。
回答)
本件は、出向者の住居の契約・支払に関してはよく質問される内容です。最初に結論から言いますと、このようなケースにおいては、「個人が住居の契約を行い、個人で家賃を支払う」という方法がスタンダードなやり方になります。もちろん、この方法では個人が100%負担するという構図になってしまいますので、厳密には、家賃分を給与として上乗せし、会社は給与として家賃費用を負担する方法を取ります。理由は以下です。
そもそも、メキシコでは個人に関する費用を会社経費として認めていない、つまり損金算入費用として認めていないからです。もちろん、広い意味では、出向者は会社の業務に関する活動を行っているのですが、メキシコの税務当局はこれを認めていません。そのため、家賃はもちろんのこと、自宅の水道光熱費や家具といった“個人で使用する経費”は会社の活動として認めていないのです。そのため、各支払いに関しては、給与として処理をして、あくまでも個人が支払いを行ったという方法を取らなければいけないのです。
もちろん、給与として上乗せする形になれば、個人所得税は必然的に上がりますので、その分を考慮したグロスアップ計算も実施する必要が出てきます。もし、この計算が面倒だということであれば、家賃等を損金不算入費用として処理するほか方法がないのです。
株式会社東京コンサルティングファーム
メキシコ拠点
黒岩洋一
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