外資登録について

こんにちは。

東京コンサルティングファームメキシコの濱咲克心です。

今週は外資登録について記載します。

 

質問)

法人設立時に外資登録という手続きが必要とお聞きしましたが、こちらは必要なのでしょうか。また更新などはありますか。

 

回答)

貴社が国内で日常的に商行為を行う外国法人等である場合、外国投資局に登録(設立日または投資を行った日から40営業日以内)し、その後、毎年登録の更新を行う必要があります。

 

登録および報告に違反行為がある場合、経済省は認可を撤回できます。無効とされた会社の定款、協定、行為は当事者間だけでなく第三者にも法的効力を有しません(外資法37条)。

また、下記の場合には、罰金が科せられます(同法38条)ので、ご留意ください。

 

・外資委員会の承認が必要とされる行為を承認なしに行った場合、最低賃金の1,000~5,000日分の罰金(最低賃金が約73ペソ/日のため、日本円で約50万~250万円)。

・外国法人が経済省の許可を得ずに営業行為を行った場合、最低賃金の500~1,000日分の罰金(日本円で約25万~50万円)。

・外国投資局への登録、報告の不履行、時間外履行、不完全または間違った情報を提出した場合、最低賃金の30~100日分の罰金(日本円で約1~5万円)。

 

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