不動産売買について

こんにちは。
東京コンサルティングファームの萩平です。

今週は不動産売買手続きにおける、契約者が日本にいる場合に代理人に購入の契約の手続きをしてもらう方法について書かせていただきます。

 

質問)

現在弊社で不動産売買手続き中のものがあります。
メキシコのアパートメント購入予定ですが、これは日本にいながら購入の手続きをする方法はありますでしょうか。

 

回答)

海外にて対応することはできます。

 

方法といたしましては、メキシコ居住者にメキシコ現地公証役場での手続を委任し、代理人として実施してもらう方法となります。
notarial(公正証書)での契約の署名を行うことができます。

委任を行うプロセスにつきましては以下をご参考下さい。

  1. 日本の公証役場にて代理人に向けての委任状を作成。
  2. 1の委任状を日本でアポスティーユ(Apostille)。
  3. 2の原本をメキシコに送付。
  4. 3をスペイン語に翻訳(公正翻訳家による翻訳)
  5. 代理人が翻訳された委任状に基づき手続きを行う。

プロセスの2におけるアポスティーユとは日本で発行された書類(大学の卒業証明書など)を、渡航先の国においても公的な文書として認められるようにする手続きのことであります。

 

今週は以上です。
ご質問やご依頼が御座いましたら、ぜひともお問い合わせ頂ければと存じます。


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株式会社東京コンサルティングファーム
萩平賢哉

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