皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの黒岩洋一です。
今週は出張の際に使用した経費の処理について記載します。
質問)
営業のスタッフが国内出張を行うのですが、その際に使用したホテル代や食事代は全て損金として処理できるのでしょうか?
回答)
ホテル代や食事代には損金算入できる上限があり、これを超えての金額は損金不算入費用として処理する必要があります。金額の上限に関しては、メキシコ所得税法(ISR28条Ⅴ項)にて記載がされています(ホテル代3,850MXN/日等)。
もちろん、FACTURAが発行されている、2,000MXNを超えての支払を現金で行っていない(カードや銀行振込で対応)等が実施されているということが前提です。