アウトソーシング形態での雇用における留意点について

こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの田村彩紀です。
今週は、アウトソーシング形態での雇用における留意点に関して記載をいたします。

 

質問)
弊社では従業員との雇用契約において、直接雇用ではなく、アウトソーシング(派遣)での契約形態を検討しております。アウトソーシングを利用した場合の留意点に関して、ご教示いただけますでしょうか。

 

回答)
アウトソーシングを利用した従業員との契約形態において重要と考えられるのは、以下の2点となります。
① アウトソーシング委託先からの従業員の給与や付随する支払の支払証明書の共有
② アウトソーシング委託先と自社との契約締結

 

①に関して、具体的には、アウトソーシング委託先は、依頼主(貴社)へ以下の情報を共有する必要がございます。
 給与明細(CFDI)
 従業員負担で源泉徴収される金額が明記された申告書
 社会保険料(IMSS)の支払済み証明書
 所得税(ISR)の支払済み証明書

もし、依頼主が上記の情報を、アウトソーシング委託先に対して要求しているにも関わらず共有されていない場合は、委託先が適切な対応をしていないと考えられます。また、上記の情報が依頼主に共有されていないために、会計処理において、本来損金算入できるものができていない可能性がございますので、情報の共有の有無と会計処理に関して、ご確認をいただければと存じます。

 

②に関して、アウトソーシング委託先と依頼主との間でアウトソーシングサービスの委託に関わる契約を締結する必要がございます。
契約が締結されていない場合、給与やそれに付随する事項の支払いの責任の所在はアウトソーシング委託先にあるのか、依頼主である貴社にあるのかが、不明確となってしまいます。また、アウトソーシングの形態での従業員の雇用に関して、適切な手続きを踏んでいない場合、たとえ依頼主が認知していない状況に対しても、依頼主に責任が課される場合がございます。

日系企業の中には、アウトソーシング形態で雇用をしている会社も多く、委託先がメキシコローカル企業の場合は、特に、状況の把握に関して、細かいところまで認知をしていく必要があると考えられます。

弊社では、アウトソーシングに関わるご質問も承っておりますので、
お気軽にお問い合わせいただければと存じます。

 

株式会社東京コンサルティングファーム

メキシコ拠点

田村彩紀

 

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